治療院の指導監査について

 

質問(指導・監査)

 

以前、高瀬税理士が「指導・監査」の研修会

をされていた事を聞きました。

「指導・監査」がとても不安なのですが、

どのように対策をしていたら大丈夫かを教

えて頂けないでしょうか?

                              30代 整骨院経営者

 

 

 上記質問の回答は、以前当社で主催したセ

ミナー「個別指導を受けないための保険対策

セミナー」での内容を参考にしました。

 

 http://tsv-c.jp/lp3/ 

 

 

<回答>

 1)架空・水増し請求(部位数・日数)

 

・1-a 部位数の水増し:一、二部位の施

       術を三部位施術したものとして算定

 

・1-b 日数の水増し:例えば月10日の

       施術を月24日の施術として算定

 

・1-c 架空請求:通院していないのに通院

      したようにして算定

 

 

2)業務範囲外の施術を保険請求

 

本来、柔整師の保険請求が認められるのは、

骨折、打撲、脱臼、捻挫、肉離れだけで、

肩こりや加齢による腰痛などは請求できな

い。

 

・2-a 慢性疾患を外傷(捻挫・打撲)と

 して算定

 

・2-b 疲労回復目的のマッサージを外傷

      (捻挫・打撲)として保険請求

 

3)無資格者による施術

 

・3-a 柔整師免許を持っていない者が主

     に施術し、保険請求・・・・

     鍼灸師⇒HP注意

 

・3-b 柔整師が施術所に専従していない

    のに保険請求(名義貸し)

 

支給申請書の根拠となる「カルテ」の整備・・

     ・・最も重要

 

カルテが身を守る

⇒必要最低限の証拠を集めたカルテ

⇒「請求の根拠」となるカルテ

⇒チェック前提のカルテ

 

 

【ポイント】 【内容】

・患者実筆 ・受診理由

・日付 ・急性・亜急性

・どこで(負傷場所)

・どのように痛めたのか?

                                          以上

<問い合わせ先>

税理士法人フォルテシア

n_takase@par.odn.ne.jp