治療院の指導監査について
質問(指導・監査)
以前、高瀬税理士が「指導・監査」の研修会
をされていた事を聞きました。
「指導・監査」がとても不安なのですが、
どのように対策をしていたら大丈夫かを教
えて頂けないでしょうか?
30代 整骨院経営者
上記質問の回答は、以前当社で主催したセ
ミナー「個別指導を受けないための保険対策
セミナー」での内容を参考にしました。
<回答>
1)架空・水増し請求(部位数・日数)
・1-a 部位数の水増し:一、二部位の施
術を三部位施術したものとして算定
・1-b 日数の水増し:例えば月10日の
施術を月24日の施術として算定
・1-c 架空請求:通院していないのに通院
したようにして算定
2)業務範囲外の施術を保険請求
本来、柔整師の保険請求が認められるのは、
骨折、打撲、脱臼、捻挫、肉離れだけで、
肩こりや加齢による腰痛などは請求できな
い。
・2-a 慢性疾患を外傷(捻挫・打撲)と
して算定
・2-b 疲労回復目的のマッサージを外傷
(捻挫・打撲)として保険請求
3)無資格者による施術
・3-a 柔整師免許を持っていない者が主
に施術し、保険請求・・・・
鍼灸師⇒HP注意
・3-b 柔整師が施術所に専従していない
のに保険請求(名義貸し)
支給申請書の根拠となる「カルテ」の整備・・
・・最も重要
カルテが身を守る
⇒必要最低限の証拠を集めたカルテ
⇒「請求の根拠」となるカルテ
⇒チェック前提のカルテ
【ポイント】 【内容】
・患者実筆 ・受診理由
・日付 ・急性・亜急性
・どこで(負傷場所)
・どのように痛めたのか?
以上
<問い合わせ先>
税理士法人フォルテシア
n_takase@par.odn.ne.jp